東京高等裁判所 平成11年(行サ)46号 決定 1999年6月11日
東京都千代田区紀尾井町三番三二号
上告人
幸田たへ
右訴訟代理人弁護士
吉野正三郎
同
齋藤朋子
東京都千代田区九段南一丁目一番一五号
被上告人
麹町税務署長 伊藤勝利
右当事者間の平成一〇年行コ第一一七号租税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所が平成一一年三月二五日言渡した判決に対し、上告人から上告の提起があったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人に対し、平成一一年四月一五日に上告提起通知書が送達されたから、上告人は、右通知を受けた日から五〇日以内に上告理由書を提出すべきであるにもかかわらず、右五〇日目にあたる同年六月四日までにこれを提出しない。
よって、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三一六条一項二号、六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 矢崎秀一 裁判官 西田美昭 裁判官 榮春彦)